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大企業をはじめ一部の会社では在宅勤務や時差出勤も
中国・武漢で発生した、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。
日本でも患者が続々と増えており、その影響は止まるところを知りません。
しかも市販のマスクや除菌グッズですら売り切れのこの状態…。
いくら気休めとはいえど、マスクもなしに電車通勤なんて恐怖でしかありませんよね。
一部の企業ではこのような事態を重く受け止め、新型コロナウイルスから社員の安全を守るための措置を取り始めています。
大企業では原則在宅勤務にするという大胆な方針を打ち出したところもあります。
そこまでの対策でなくても在宅勤務および時差出勤を推奨する企業はもう少し数多くあるようです。
特にグローバル事業を展開する企業では社員に中国からの帰国者がいます。
在宅勤務や自宅待機などは厳しく管理されることでしょう。
窮屈に感じるかもしれませんが、社内感染防止のためしょうがない措置と考えられますね。
中小企業や零細企業では有給休暇で凌ぐほかない
しかし全ての企業が在宅勤務や時差出勤を認めているわけではありません。
そのような対策をしてくれる会社で働けるのは恵まれていると言えるでしょう。
実際は不安を抱えながら毎日満員電車で通勤している方の方が多いと思うのです。
しかし現時点では日本国内で公的機関から自宅待機指示が出ているわけではありません。
よって、いくら会社に行きたくなくても会社員は出社をする義務があります。
合法的に出社を回避するための方法としては有給休暇を使うしかありません。
コロナウイルス騒動が短期間で終息するとは考えにくいので現実的な解決策ではありませんが…。
休業手当や傷病手当金、労災がもらえる可能性も
新型コロナウイルス感染症は2月1日付けで指定感染症と定められました。
これに定められると感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告を行うことができます。
就業制限が入院の結果、就労ができなかった場合でも会社に責任はありませんので休業手当の対象にはなりません。
但し家族が新型コロナウイルスに感染したため念のため自宅待機を求められたというような会社の予防的措置による自宅待機の場合は休業手当の対象となります。
しかし医師によって新型コロナウイルスへの感染により就労不能という診断を受ければ傷病手当金の支給対象にはなります。
その他、例えば中国からのツアー客を乗せた武漢への渡航歴がないバス運転手の男性やバスガイドの女性が新型コロナウイルスに感染したケースがありましたね。
このように業務上の事由で感染した可能性が濃厚な場合は労災の対象になる可能性があります。
予防できればいいのですが、万が一感染してしまった場合の対策や補償についても事前に調べておくと安心できますね。
臨時休校の小学生以下の親の休暇には賃金全額保障されるも不公平感?
勢いの止まらない新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、ついに全国の学校に休校要請が出されることとなりました。
これに伴い厚生労働省は休校措置が取られた学校に通う保護者の休職支援策を発表。
保護者に有給休暇を取得させた事業主に対し、原則として休暇中に支払った賃金全額を支給するということです。
正規雇用だけでなく、非正規雇用の従業員も対象になります。
支給額は1人当たり日額8330円を上限で適用期間は2月27日~3月31日です。
ありがたい制度のように思えますが、実際業務が滞ってしまうので取得しづらい人もいるはずです。
自営業やフリーランス、そもそも新型肺炎が怖いのはみんな同じなのに子供のいる・いないの違いで生じる不公平感ももちろんあります。
申請方法などもまだはっきり分かりませんが、これからいろいろ問題が出てきそうな気がします。
新しい情報が入りましたら追記していきたいと思います。